最高裁判所第一小法廷 昭和57(し)119 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と
相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点をも含め、
実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたら
ない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五七年一一月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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